身体的拘束最小化のための指針

2024/06/01

身体的拘束最小化のための指針

医療法人博美会 大野病院

1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者さんの自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。

2.身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チーム(以下、「チーム」という。)を設置し、3か月ごとに開催する。
(1) チームの構成
チームは医師、看護師、薬剤師、栄養士、事務員等をもって構成する。
(2) チームの役割
�� 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
�� 身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
�� 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
�� 身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録をする。

3. 身体的拘束最小化のための研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
(1)定期的な教育研修(年 1 回以上)を実施する。
(2)研修にあたっては実施日・実施場所・方法・内容等を記載した記録を作成する
(3)新規採用時に研修を実施する。

4.身体的拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体的拘束の定義
身体的拘束その他入院患者等の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体的拘束ゼロへの手引き」(平成 13 年 3 月)の中であげている行為を下に示す。
�」况砲靴覆い茲Δ法⊆屬い垢箘愡辧Ε戰奪匹紡隆瓦篁融茲鯢嚇�でしばる。
��転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等でしばる。
��自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み柵をすべて紐等でしばる。
�づ静�・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等でしばる。
�ヅ静�・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を搔きむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
��車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
��立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
��脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
��他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を紐等でしばる。
��行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
��自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
��離床センサーやセンサーマット等を使用する。
(2)やむを得ず身体的拘束を行う場合
患者さんまたは他の患者さんの生命又は身体を保護するための措置として、以下の3つの
要素の全てを満たす状態にある場合は、患者さん・ご家族への説明同意を得た上で必要最低限の身体的拘束を行う。
�\敘�性:患者さん又は他の患者さんの生命又は身体を危険にさらさないこと。
��非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
�0貉�性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(3)身体的拘束禁止の対象とはしない具体的な行為
当院では、終末期による意識障害がある場合に、患者の安全確保のために行う下記の行為
に関しては、身体的拘束対象とはしないこともある。
(複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記載)
�‥祥酲瓢澆里燭瓩� 4 点柵使用
��患者の行動を把握するための事故防止対策(離床センサーの使用等)

5.身体的拘束を行う場合の対応
(1)緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合は、十分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するように努める。
(2)患者さんやご家族に対しての説明を行う。
�/搬療�拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方
 法を説明し、十分な理解が得られるように努める。
�⊃搬療�拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご家族に
 患者さんの状態等を説明する。
��身体的拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともにご家族に報告する。
(3)カンファレンスの実施
�/搬療�拘束最小化チームが集まり、(1)切迫性 (2)非代替性 (3)一時性の要件の全てを満たしているかどうかについて確認する。
��拘束による患者さんの心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、
 身体的拘束を行う場合の、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討する。
�A甦�の拘束解除に向けた取り組みの検討会を行う。

6.その他の日常ケアにおける基本方針
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
(1)患者さん主体の行動、尊厳を尊重する。
(2)言葉や応対などで、患者さんの精神的な自由を妨げないよう努める。
(3)患者さんの思いをくみとり、患者さんの意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働
で丁寧な対応に努める。
(4)身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。

7.指針の閲覧について
当施設での身体的拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族がいつでも閲覧できるよう当院のホームページへ掲載します。

附則
この指針は、令和6年6月1日より施行する。